*児童手当とは
児童手当制度は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
*児童手当の支給について
・中学校卒業(15歳到達後、最初の3月31日)までの国内に住所を有する児童を養育している方に支給します。
※令和6年10月から支給対象年齢が高校卒業(18歳到達後、最初の3月31日)までに変更となります。
※父母ともに児童を養育している場合は、原則として恒常的に所得の高い方が受給者となります。
・未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合)に対しても、父母と同様の要件で手当を支給します。
・離婚協議中の父母が別居している場合は、生計維持の程度に関わらず、児童と同居している方が受給者となります。
※離婚協議中である証明(調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書等)の提出が必要です。
・児童養護施設等(里親含む)に入所している児童についても、施設の設置者等に支給する形で手当が支給されます。
・児童に対しても国内居住が要件となりますが、短期留学中の場合、一定の要件に該当すれば支給の対象となります。
*申請手続きについて
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには手続きが必要です。
児童手当は、原則申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日から15日以内に申請をすれば異動日の翌月分から支給されます。
例:4月30日出生(または転入)。5月15日に申請した場合
→ 4月中の申請とみなされ、5月分からの受給となります。
※ 申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を支給できなくなる場合がありますのでご注意ください。
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【お問合せ】
豊見城市こども応援課
電話:098-850-6775